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【第249回】『2025年労働法関連法改正と企業の労務管理で対応すべき事⑥』

執筆者の写真: 田村陽太田村陽太


こんにちは。サンキャリア代表の田村です。



本日は『2025年労働法関連法改正と企業の労務管理で対応すべき事⑥』についてお話していきたいと思います。



前回までは【雇用保険法の改正】として以下があるとお話させて頂きました。



(1)自己都合離職者の給付制限期間の見直し

(2)高年齢雇用継続給付の見直し

(3)出生後休業支援給付の創設

(4)育児時短就業給付の創設

(5)育児休業給付金の支給対象期間延長時の提出書類の変更



今回は(3)からお話させて頂きます。まず出生後休業支援給付とは、共働き・共育てを推進する為に、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、現状の法制度で整備されている出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて最大28日間支給される手当となります。



条件としては、


〇被保険者が、対象期間に、同一の子について出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。


〇上記対象期間とは、産後休業をされた方の場合「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」である


〇被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(雇用保険に加入していない等)に該当していること。



となり、およそ育児休業開始した時の賃金日額の13%が、休業期間の日数(28日が上限)分が支給されます。



2025(令和7)年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合に関しては、配偶者が会社員の場合は、簡単に申し上げると当該出産日から8週間以内に14日以上育休を取得していた場合、受給できます。



また一方で、配偶者がフリーランス等の場合は、「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることが出来ない申告書を提出する必要があります。



この4月から法改正されたものとなりますので、最新かつ正確な情報収集に関しては、厚労省ホームページやハローワークのホームページをご覧ください。



次に(4)ですが、育児時短就業給付とは、被保険者がその2歳に満たない子を養育するために行う所定労働時間短縮により賃金が低下する等の一定の条件を満たした場合に支給される給付金です。

 


条件としては、


〇2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮して勤務する方

〇育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子に対して育児時短就業を開始した事

〇育児時短勤務開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12か月以上ある事



が大まかな条件となり、時短勤務時の支給対象月に支払われた金額の10%が時短勤務月分が支給されます。



2025(令和7)年4月1日より前から引き続いて時短就業をしている場合に関しては、簡単に申し上げると、2025年4月1日を育児時短就業開始日として、上記条件を満たした場合に受給できます。



最後に(5)ですが、子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、以下の書類を提出することが必要となりました。



①育児休業給付金支給対象期間事由認定申告書

②市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

③市町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知



今までは③の書類のみで良かったのですが、①②が追加される事となりました。この改正の背景として、育児休業給付金を延長するためだけに、保育園へ申し込みをして、利用不可通知をもらう労働者の方が以前は多かったです。



本来の育児休業給付金の趣旨と反して、不正受給をされていた労働者の方が多かったので、それを防止する為に①②を追加されたという背景になったと個人的には思います。



保育園の申し込み自体が労働者自身の就業と生活を両立する為の保育園の申し込みであるのか等、育児休業給付の延長手続きが育児休業給付金の趣旨に沿った実質的な申請なのかをハローワークが判断できる為に、上記①②の提出書類が追加されたのだと個人的には思います。



本日は『2025年労働法関連法改正と企業の労務管理で対応すべき事⑥』についてお話させて頂きました。次回も続編をお話ししていきたいと思います。






執筆者:田村陽太(社会保険労務士)



産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。



社会保険労務士事務所Sun&Careerホームページはこちらです。



インターネットラジオ・ポッドキャスト番組「企業と従業員の働き方を考える 『社労士ラジオ  サニーデーフライデー』」のリンクはこちらです。



社労士労務顧問、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター、ポッドキャスト番組制作等のご依頼はお問い合わせフォームまでご連絡ください。


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