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執筆者の写真田村陽太

【第214回】『労務管理Q&A~特定技能の外国人社員を雇用する際に注意すべき事とは?~②』



こんにちは。サンキャリア代表の田村です。



本日は『労務管理Q&A~特定技能の外国人社員を雇用する際に注意すべき事とは?~②』についてお話していきたいと思います。



前回までで【特定技能とは何か?(概論編)】をお話させて頂きました。今回も引き続き、「特定技能」の在留資格で外国人社員を自社で採用する際に企業がどのような点に注意すれば良いか、そして雇用する際のチェックポイント等についてお話ししたいと思います。



【特定技能で外国人社員を採用する際に企業が行うべき事】


まず企業として特定技能の在留資格で外国人社員を雇用する上で私個人的に必要な代表的な事3つをお話していきたいと思います。



➀対象外国人の職歴、属性等の細かな確認

②登録支援機関でのサポート等の検討

③事前の雇用中、雇用終了時のビジョンや計画作成


以上が大事だと考えております。


まず①ですが、採用した外国人社員が特定技能の在留資格を取得する為に必要な素質や属性に値するかを綿密に確認しておくことが重要です。前回のニュースでもお話しましたが、特定技能1号の在留資格を取得する為には、「技能実習2号を良好に修了している事」もしくは「特定技能1号評価試験に合格している事」が原則必要となります。



既に来日して技能実習生の方と面接する場合は「技能実習2号を良好に修了している事」の実習先の証明書や在留カード等の現に来日すべき在留資格を所持しているか等、自社で将来雇用する上での要件を満たしているかを事前に確認する事が必要です。



また、既に技能実習の在留資格で来日している方と面接する場合は、日本での生活ぶりに関して事細かく確認する必要があります。例えばですが、面接で聞く内容としては以下が考えられます。



・普段の生活スケジュール(休日含めて)

・普段休日を一緒に過ごしている人の属性

・その他の技能実習生は帰国するか、特定技能へ切り替えるのかどうか

・市町村や公的機関から届く書類についての対応状況



等を面接でのヒアリング時に確認をする必要があります。これから日本で初めて採用する場合は、企業(登録支援機関等含めて)が改めて日本で生活する上でのルール等の教育をみっちりと、そして偏見や知識等無く、まっさらな状態で対象の外国人に行う事が出来ます。



しかし、既に技能実習生として来日している場合は、受入れ先でのルールやその他技能実習生から教えてもらったルール等が既に自分の心身にしみこんでいる場合が多く、その為場合によっては日本で当然とされるべき生活ルールが、良くない形で習得されている事も多いです。



その為、在留資格の変更申請上、技能実習2号を既に良好に卒業している方を雇用する場合、比較的楽に採用できると思われがちですが、私個人的には特に注意して面接を実施し、外国人社員を雇用するかどうかの決定を行う事が重要だと思います。



また海外で特定技能1号評価試験に合格した方を採用する場合は、その試験の合格証明書や日本語能力試験の日本語能力認定書を事前に見せてもらう事が重要です。



海外で事前に評価試験に合格した方を直接企業が採用するパターンの参考としての情報ですが、特定技能で採用できる外国人の出身国は二国間協定を締結している国に限られます。2024年6月現在の締結国は以下の16か国です。



フィリピン/カンボジア/ネパール/ミャンマー/モンゴル/スリランカ/インドネシア/ベトナム/バングラデシュ/ウズベキスタン/パキスタン/タイ/インド/マレーシア/ラオス/キルギス



上記のようにアジアの国がほとんどとなります。その為上記以外の国の出身国の外国人社員を特定技能ビザで採用する事は原則出来ません。その為、オンラインでの面接の際に上記以外の出身国の方から特定技能での雇用を打診された場合は、断固として断る等注意が必要です。



本日は『労務管理Q&A~特定技能の外国人社員を雇用する際に注意すべき事とは?~②』についてお話させて頂きました。次回も続編をお話させて頂きます。





執筆者:田村陽太(社会保険労務士)



産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。



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